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教育部では、月に一度開催する幹部教室を通じて、執行委員のレベルアップに力を入れています。今月のテーマは「組織拡大」です。
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労働者が主役となる社会を!
連帯労働組合は一万人の組織建設方針を掲げています。中心になる関西圏では地本で5千人、生コンで3千人の目標を掲げています。そこで、これからどの分野で仲間を増やす可能性があるかを、過去15年を振り返って見ていこうと思います。
今が最大のチャンス -組織拡大活動に全力-
今、組織拡大のチャンスだ。いろいろな意味でチャンスだと強調されているが、一生懸命やってもなかなか成果が出ません。一人一人の賃金労働条件、解雇問題についてなんとかしてほしいと労働組合に結集されてると思いますが、自分の問題が解決すると「はい、さよなら」となるケースが多いのが現実です。
組織拡大は、「賽の河原に石を積むような」と昔の言葉で例えられるように、なかなか目に見えて仲間の輪が広がってはいきません。組織部、役員の方はとても苦労されてると思います。 ですが、私たちが組織拡大活動に力を注がないと、労働者が主役となる社会は訪れません。
新自由政策の始まりと労働法制の規制緩和
人間はよく物忘れをするもので、一年経つごとに結構忘れてしまいます。逆に、今起こっている出来事は5年、10年過ぎて意味が分かってくることもあります。
私たちが今、直面している組織拡大活動の課題、条件を考える場合、例えば過去15年くらいで考えると見えてくる場合があります。15年程前2000年初めに小泉政権が発足して新自由主義な政策が次々と実行されました。そして、今から20年前に経済のグローバル化が始まりました。
直接的なきっかけになったのが東西の冷戦が終わり、アメリカ一極集中の世界体制になったこと。そして、ソ連など社会主義国が崩壊して資本主義国がやりたい放題できるようになりました。すると、労働者をこき使い、世界各地で資本を淘汰し労働者を搾取する。そして1985年に始まった労働者派遣の自由化、一定期間雇用契約をして満期時には契約を解除する有期雇用。こういう制度が1997年に崩壊して大変な事態になりました。
これが労働法制規制緩和です。
労契法が改正になる 労働者の差別に光!
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去年の春に労働契約法20条が改正になりました。この法には我々が求めていた条項(不合理な格差は禁止)が入っています。この条項を分かりやすく言えば、雇用形態が異なっても、同じ労働条件同じ仕事内容ならば、賃金・退職金・福利厚生なども全部同じにしなければならないということです。 |
熱弁をふるう小谷野氏
(6月28日幹部教室) |
去年の春に労働契約法20条が改正になりました。この法には我々が求めていた条項(不合理な格差は禁止)が入っています。この条項を分かりやすく言えば、雇用形態が異なっても、同じ労働条件同じ仕事内容ならば、賃金・退職金・福利厚生なども全部同じにしなければならないということです。
現在、トラック支部が行っているHR問題や、東京メトロ地下鉄の売店で働いている従業員。各地で同じような事案で裁判が起きています。この法律ができたおかげで、今まで当たり前に思われていた正社員と非正規社員の差別について改めて光があたりました。これをもっと大々的に取り組んでいけば、組織拡大の大きな力になると思います。組織拡大というのは粘り腰で中長期的な視野をきちんともってやるのが大事なのです。
参考
厚生労働省
労働契約法の改正について
労働契約法のあらまし [PDF]
ウイズダム法律事務所ホームページ
労働契約法20条による全国初の裁判―東京メトロコマース事件
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