時代と逆行させるな!10年求刑を許さない!
8月21日キャンパスプラザ京都にて、反弾圧京滋実行委員会とユニオンネットワーク京都の共催で、「団結禁止法 撤廃200周年!」を記念する反弾圧集会が開催され、立命館大学名誉教授の吉田美喜夫さんが講演を行った。参加者一同は、大詰めを向かえている京都3事件で無罪を勝ち取る意気を高めた。
各地から反弾圧の声
市民と労組が一体に
集会冒頭、反弾圧京滋実行委員会の稲村共同代表は主催者として挨拶し、大津地裁・京都地裁での刑事公判の経過をふり返った。京滋地域で最後に残された刑事裁判である京都3事件(ベストライナー事件、近畿生コン事件、加茂生コン事件)に、闘いぬく決意を表明した。
続いて、各地の反弾圧団体代表から発言を受けた。労働組合つぶしの大弾圧を許さない!大阪実行委員会の小林さんは、全港湾が過去に受けた弾圧について、弾圧はされたがストライキが犯罪に問われることはなかったと述べた。そのうえで、大阪高裁が判決で「量刑は時代によって変化する」としたことについて、変化したのは大きな労働組合が運動しなくなったことであると指摘した。
関西生コン労組つぶしの弾圧を許さない東海の会の近藤さんは、関生事件に対する取り組みを始めた当初は、地域の労働組合は「え?なんで?」というような反応だったが、今日ではそのような反応は無くなってきたと運動の成果を語った。そして、戦争前夜のような空気が高まる今日において、市民と労組が一体となって弾圧に対抗しなければならないことを強調した。
労働組合結成合法化、今年で200周年に
続いて、吉田美喜夫先生が「労働三権の危機的状況と団結権の意味」と題して講演を行った。講演のなかで、労働基本権の歴史的展開が解説された。以下に要旨を記す。
日本国憲法97条では基本的人権が「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であることを謳っている。憲法28条に保障される労働三権も、世界の労働者が闘って勝ち取ってきたものであることを述べた。
1800年にイギリスでは、一般団結禁止法が制定され、労働組合は非合法とされた。しかし、イギリスの労働者はその間も活動を続け、1824年、世界で初めて労働組合の結成を禁止する法律が廃止された。今年はそれから200周年にあたる。
不況対策で労組育成
有効需要を創出する
次に歴史的に重要なのが1935年にアメリカで制定されたワグナー法(全国労働関係法)である。1929年に世界恐慌が発生し、経済は無茶苦茶になった。アメリカが取った対応策が、ひとつは国家による市場への介入、すなわち公共事業であり、もうひとつがワグナー法の制定により労働組合制定を認め不当労働行為制度によって労働組合を保護したことである。これらの政策で労働者の有効需要を創出するという対応をとったわけである。しかし、1947年にはタフト・ハートレー法という、労働組合による不当労働行為を創設する等、強くなった労働組合の弱体化を図る法律が制定された。このように労働者の闘いは一進一退で進んできたのである。
集会の最後に、反弾圧京滋実行委員会の服部共同代表が、今後の反弾圧闘争の取り組みを提案し、集会に幕を閉じた。
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