出張については、
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」という行政解釈があります。
社内行事に参加した者の負傷等が業務上の災害となるかどうかについて、次のような行政解釈があります。
・当該運動競技会に労働者を出場させることが、事業の運営に社会通念上必要と認められること
・労働者が当該運動競技会に出場することが事業主により強制されていること. 出場を強制されていると認められるためには、次の条件をみたすことを要します。
当該運動競技会が事業場所属労働者の全員の参加により定例的に行われるものであること。
当該運動競技会出場当日は、通常の出勤と同様に取り扱われ、出場しない者については、欠勤として取り扱われるものであること。
■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。 |