労働が存在すること。
(1)慰安旅行の業務で労働をしているという実態が必要です。
(2)準備や連絡だけでなく、待機などしている時間も労働時間と考えられるので総合的に判断しましょう。慰安旅行で午後から自由時間の場合、ホテルで待機しているのか、自分も自由になり私用で出かけたのか等判断に注意が必要な場合もあります。
(3)行われる慰安旅行の休日が「週1法定休日」であれば、休日の割増賃金(3割5分以上)。
「法定休日」に該当しない休日の場合、割増は就業規則などで確認する。
以上を確認の上、会社に請求してください。
■ 労働相談は一般的な内容のものです。具体的な内容については、当ユニオンへ電話、来所してご相談ください。
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